法務大臣認定土地家屋調査士

弊所代表髙橋が、土地の筆界が明らかでないことを原因とする民事紛争に係る民間紛争解決手続(ADR)の代理業務を行うことにつき、法務大臣の認定を受けました。

これにより、境界に関するお悩みやトラブルの円滑な解決に向けて、民間紛争解決手続(ADR)の代理を含めたより幅広いサポートが可能となりました。

今後とも弊所は、ご依頼者様一人ひとりの多様なニーズに寄り添い、最適な解決策をご提案できるよう努めてまいります。

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