母国での収入も課税対象?
掲題の件について、所得税法上の「非居住者」「非永住者」「非永住者以外の居住者」の定義、あるいは租税条約など、業際に関わるので軽く触れるにとどめます。
大ざっぱに
①日本での収入のみ課税対象
②日本での収入+母国の収入で日本に送金されたもののみ課税対象
③日本での収入+母国の収入も課税対象
という3つのフェーズに分かれると思ってください。
日本に居住する外国人の方は、割と簡単に②や③のフェーズに当てはまり、母国の収入に関しても確定申告の必要性が生じますので、お気を付けください。
「家族滞在」の方の場合、扶養の話も絡みますので、特に注意が必要です。
ご依頼に税務の領域が含まれる場合、お見積りとご承諾をいただいたうえ、弊所提携税理士と共同で任にあたりますので、安心してご相談ください。