よく相談を受けるお話です

行政に対する申請で、狙った法律上の効果を生じさせるためには、法律上の要件を満たす必要があります。

そして、法律上の要件を満たすには、その要件を充足する事実があることを主張し、その主張する事実を証拠によって証明しなければなりません。

この世にまったく同じヒトやモノは存在しないため、申請にかかるヒトやモノがどんなに類似していたとしても、申請それぞれに必要な事実・証拠は異なり、事実・証拠が足りない申請は通らず、事実・証拠が足りている申請は通り得るわけです。

この結果だけを表面的に見てしまうと、判断にブレがあるように見え、例えばよく外国人の方の間で噂される“入管は、申請書が扇風機の風でどれだけ飛んだかで決めている”という話になるわけです。

ある意味で、基盤として有する法律的知識を背景に、各種の法令から法律要件を正しく分析・理解し、真に必要な事実と証拠の収集をもって申請を構成することで、このブレのように見えるものを最小限に抑えるのが、我々資格者の仕事の1つといえます。

余談ですが、在留資格や帰化の申請であれ、不動産登記申請であれ(つまり、行政行為の性質が法律行為的・準法律行為的のいずれであれ)、行政側の裁量が要件・効果のいずれであれ(あるいは完全な羈束行為であれ)、上記について原則として異なるところはないといえます。

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