土地の現況は大事です
不動産登記規則及び準則において、土地の地目は23種類定められています。
そしてその中で、「雑種地」は“他の22種の地目のいずれにも該当しない土地”と定義されています。
では例えば、「雑種地」ではない別の地目の土地を、単に盛土をしただけの状態にしておけば、「雑種地」以外の22種の地目のいずれにも該当しないから、「雑種地」へと地目変更できるかというと、できません。
なぜなら、地目が認定されるためには、そもそも原則として、現況として何らかの特定の目的に利用されていることが明らかでなければなりません。
単に盛土をしただけの状態の土地は、何ら特定の目的に利用されているといえないので、元の地目のままです。
つまり、あくまで、現況として何らかの特定の目的に利用されているが、他の22種の地目のいずれにも該当しない場合は、「雑種地」という地目を使いましょう、という話なのです。